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お知らせINFORMATION

標準旅行業約款の一部の改正について


観光庁・消費者庁より平成26年4月21日付で標準旅行業約款の改正(以下「新旅行業約款」という。)が告示され、7月1日より施行されることとなりました。改正内容などを下記の通りご案内致します。

<今回の約款の改正点>
(1)「旅行開始後」の定義の明確化
(2)暴力団排除条項の新設

○標準旅行業約款を使用している旅行業者は、
(1)本年6月30日までに新旅行業約款を準備し、7月1日より営業所に掲示または備え置く。インターネットのホームページに標準旅行業約款を掲示している場合には、併せて7月1日より新旅行業約款を掲示するよう準備する。
(2)7月1日から7月30日までに登録行政庁へ変更届出を行なう必要があります。
   ※平成26年7月1日以前に手続きしないようご注意下さい。
 届出方法:下記の通り配布致します変更届出書1通を登録行政庁へ郵送して下さい。
      <ご提出先>
      1種旅行業者・・観光庁観光産業課
               〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3合同庁舎第3号館
      2種・3種・地域限定旅行業者・・東京都産業労働局観光部振興課旅行業係 ※持参も可能
                     〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29F北側
 

【当協会の対応】
閲覧用の新旅行業約款(冊子の物)及び変更届出書については、当協会機関誌ANTANEWS5・6月号に同封(1社につき1部)して、5月上旬に会員の皆様へ発送差し上げております

○関係通達など
 1.通達(改正標準旅行業約款について)
 2.標準旅行業約款の一部の改正について(概要)
 3.消費者庁観光庁告示第1号
 4.新旅行業約款新旧対照表(変更部分抜粋)
 5.標準旅行業約款[PDF版]/標準旅行業約款[ワード版] (平成26年7月1日 改正版)
 6.旅行業約款変更届出書[ワード版]/左記届出書(東京都庁提出用)[PDF版]

一般社団法人全国旅行業協会
        東京都支部

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