観光庁・消費者庁より平成26年4月21日付で標準旅行業約款の改正(以下「新旅行業約款」という。)が告示され、7月1日より施行されることとなりました。改正内容などを下記の通りご案内致します。
<今回の約款の改正点>
(1)「旅行開始後」の定義の明確化
(2)暴力団排除条項の新設
○標準旅行業約款を使用している旅行業者は、
(1)本年6月30日までに新旅行業約款を準備し、7月1日より営業所に掲示または備え置く。インターネットのホームページに標準旅行業約款を掲示している場合には、併せて7月1日より新旅行業約款を掲示するよう準備する。
(2)
7月1日から7月30日までに登録行政庁へ
変更届出を行なう必要があります。
※平成26年7月1日以前に手続きしないようご注意下さい。
届出方法:下記の通り配布致します
変更届出書1通を登録行政庁へ郵送して下さい。
<ご提出先>
1種旅行業者・・観光庁観光産業課
〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3合同庁舎第3号館
2種・3種・地域限定旅行業者・・東京都産業労働局観光部振興課旅行業係 ※持参も可能
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29F北側
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