

日本トラベル(株)と旅行取引をされたお客様へ
平成20年9月11日(木)に、当協会会員 国土交通大臣登録第1-1734号 日本トラベル株式会社(現住所:東京都港区赤坂3-13-13 赤坂中村ビル4階、旧住所:東京都千代田区飯田橋3-3-3 生光ビル303 現代表者:塚越 一嘉、旧代表者:井川 浩司)が営業を停止した旨の情報が入りました。
当該会員のホームページは既に閉鎖されておりますが、今後の旅行の申込み、旅行代金の送金等には、充分ご留意下さいますようお願い致します。
当該会員へ支払った旅行代金(海外旅行傷害保険、振込手数料などは対象外)の返還につきましては、旅行業法第22条の9に基づき当協会が供託している弁済業務保証金より弁済を受けることが可能となります。
・旅行業者について、前項の「最初の認証申出のあった日」欄に掲げる日から60 日を経過した日までなされた認証の申出は、同60 日を経過した日に同時に受理されたものとみなし、認証の事務を行います。(注1)
・前項の60 日を経過した後に認証の申出があったものについては、受理の順序に従って認証の事務を行います。(注2)
(注1) この60 日の期間内に認証の申出があった債権額の合計が弁済限度額を超える場合は、認証の申出があった債権額の割合によって認証されます。
この場合、60 日を経過した後に申出があった債権については認証されません。
なお、上記期間は11月17日(月)が期限となっておりました。
(注2) 認証した額の合計が弁済限度額に達した場合は、以後の申出に係る債権については認証されません。
つきましては、お手数をお掛けいたしますが下記までお電話下さいますようお願い申し上げます。
お問合せ先:(社)全国旅行業協会 東京都支部 TEL:03-5261-5311
(社)全国旅行業協会 本部事務局 TEL:03-5401-3600
関連リンク:
・弊協会本部苦情相談ホームページ
平成20年9月17日に、上記会員の破産手続き開始決定がおりまして、下記の破産管財人が担当となりました。
上記会員の破産手続きにつきましては、下記までお問合せ下さいますようお願い申し上げます。
破産管財人:〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目20番3号 虎ノ門法曹ビル903
虎ノ門総合法律経済事務所 弁護士 杉山 功郎 様